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2020.04.23お知らせ

新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について

◆新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について◆

 

3月25日(水)より新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの北方町在住の方へ、緊急貸付の申請を受け付けます。

申請される方は必要書類等をご準備いただき、あらかじめ下記連絡先までご連絡の上、ご来所ください。

*ご連絡なく、来所されましてもご対応ができないことがありますのでご了承ください。

 

 

<必要書類など>

・借入申込者の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

・在留カード(外国人の方の場合)

・収入の減少が確認できる書類(給与明細、通帳、勤務シフト表等)

・預金通帳

 

 

<申込時に必要なもの>

・世帯全員分・本籍地記載の住民票(発行日から3ヶ月以内、マイナンバー・住民コード以外全て記載のもの。)

・実印

・印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内、マイナンバー・住民コード以外全て記載のもの。)

・銀行届出印

・口座振替依頼書※指定様式(金融機関の登録印等の受付をお願いします。)

*その他、ご相談の内容により追加の書類の提出をお願いすることがあります。

 

 

<新型コロナウイルス 一時的な生活資金の貸付に関するご案内>

https://www.winc.or.jp/contents/wp-content/uploads/2017/05/koronari-huretto.pdf