事業案内
事業計画
事業計画 /PDFファイル日常生活支援事業
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生活困窮者自立支援事業
近年、社会や経済環境の変化によって、生活に困窮される方や生活保護を受ける方が増加しています。こうした生活困窮状態にある方を支援していくため、平成27年4月に『生活困窮者自立支援法』が施行されました。
社協では、県からの委託を受け相談窓口を開設し、『生活困窮者自立相談支援事業』に取り組んでいます。家計が破綻した、なかなか仕事が見つからない、離婚して住む家を失った、家族が引きこもっている…など、専門員がお話をお伺いしながら、一人ひとりの状況に合わせた支援計画を作成し、他の専門機関と連携し、問題解決に向けた支援を行います。
対象者
「お金が無くて生活が苦しい」「家族が引きこもりや不登校で心配」「社会から孤立した生活を送っている」「仕事が決まらない」など、生活に困窮されている方
支援内容
来所による相談、ご家庭への訪問支援も行います。お話をお伺いし、他専門機関と連携し、自立に向けた計画を立て継続的に支援します。
申し込み方法
以下の「北方町社会福祉協議会」または「生活支援相談センター」へご連絡ください。
- 北方町社会福祉協議会
(058)324-6550
- 生活支援相談センター(岐阜支所)
0800-200-2536
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日常生活自立支援事業
認知症や知的障がい、精神障がいなど何らかの障がいにより、判断能力が十分でない方を対象に、地域で安定した生活が送れるよう、さまざまな相談に応じながら、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりなどを行います。
対象者
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断力が十分なく日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理等がうまくできない方が対象となります。
サービス内容
- 福祉サービス利用援助
- 相談や情報提供
- 利用申し込みに必要な手続き
- 利用料を支払う手続き
- 苦情解決制度を利用する手続き
- 書類等預かりサービス
- お預かりできるもの
年金証書
預貯金証書
権利証
保険証
実印
銀行印など - お預かりできないもの
現金
宝石
書画など
- お預かりできるもの
- 日常的金銭管理サービス
- 年金および福祉手当の受領に必要な手続き
- 医療費を支払う手続き
- 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
- 日用品等の代金を支払う手続き
利用料金
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福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス(1回、おおむね1時間) …1,200円
※1時間を超える30分毎に加算あり
※生活支援員の交通費別途必要 -
書類等預かりサービス(1通、1カ月) …500円
※生活保護を受けている方は利用料金が免除されます。
※契約までの相談や契約締結の書類作成は無料です。
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生活福祉資金
低所得者、障がい者または高齢者に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
福祉資金一覧
貸付対象
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、その上で不足する生活費等を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。また合わせて、返済していただく必要があることから、貸付を行うにあたっては一定の条件を満たしている必要があります。この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、お問い合わせください。
貸付対象とならない主な事例
- 必要な資金の融通を他から受けることができる人の属する世帯(他法や他制度の利用または検討が可能な場合)
- 他の公的貸付制度や生活福祉資金等を借入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人または連帯借受人
- 恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
- 借金返済のための支払いや滞納しているものの支払いに充てる場合
- 多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
- 債務整理中または検討(破産申立、民事再生、任意整理等)をしている場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯 等
民生委員の関わり
資金の種類によって、借入申込世帯の生活の自立が図られるよう、借入相談時から償還完了まで民生委員が相談支援を行います。その他の資金についても必要に応じて民生委員が関わる場合があります。
貸付にあたっての審査
貸付にあたっては、資金の必要性及び借入金額の妥当性、償還並びに自立の見込み等を総合的に審査し、貸付の適否を判断します。審査結果が出るまでには、一定の期間を必要とし、また審査の結果によっては資金の貸付ができない場合があります。
貸付後の確認
貸付後、資金の種類によっては資金使途を確認するための領収書等の提出が必要です。虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、借り受けた資金の使途をみだりに変更した場合、資金使途以外に流用した場合は、貸付金を即時に一括返済していただきます。
車いす・外出支援車の貸出
日常生活用具の貸出
社協では、他サービスを利用できない方や、一時的に必要な方を対象に福祉機器(車いす・歩行器)の貸出を行っています。
- 車いす
- 歩行器
対象者
北方町在住の方で、次の項目のどれかに該当する方です。
- 他サービスを利用されていない方
- 一時的に必要な方
貸出費用
1ヵ月間は無料ですが、その後継続して利用される場合は下記の料金を月末締めの翌月請求させていただきます。納付書を郵送しますので、社協の窓口まで利用料を納付くださいますようお願いします。
福祉機器名 | 月額 |
---|---|
車いす | 500円 |
歩行器 | 300円 |
貸出限度
限度は特に設けておりませんが、より多くの方に利用していただけますよう、使われなくなりましたら速やかに返却をお願いします。
申請方法
社協の窓口にて、申請書の提出をお願いします。(印鑑をご持参ください)
福祉機器借受申請書/PDFファイル留意事項
借り受けた福祉機器は、借受人本人、またはその家族が使用してください。
借受人は、借り受けた福祉機器を転貸、または譲渡しないでください。許可された期間を延長する場合、借受人は事前に社協までご連絡ください。最長貸出期間は、6ヵ月間です。
借り受け中に福祉機器を汚損した場合は、申し訳ありませんが利用者の負担によって買い替え・修理をしていただきます。
外出支援車貸出事業
外出支援車貸出事業とは、介護保険の認定がある方、障がい者手帳をお持ちの方、ひとり暮らしの方、65歳以上の高齢者のみの世帯の方で、病院への通院やイベント(福祉団体などの主催するもの)への参加などで福祉車両が必要な方に無料(ガソリンは自己負担)で貸し出す事業です。
- 外出支援車(前)
- 外出支援車(後)
- 外出支援車(横)
対象者
北方町在住の方で、次の項目のどれかに該当する方です。
- 介護保険で要介護・要支援認定を受けている方
- ひとり暮らしの方、または高齢者のみの世帯でおおむね65歳以上の方
- 身体障がい者手帳、または療育手帳をお持ちで常に車いすが必要な方
貸出費用
無料 ※ただし、使用した分のガソリンを補給して返却ください
貸出限度
利用は、1週間に1回、1ヵ月に4回を限度としています。
利用内容
利用範囲は、町内及び片道20㎞未満の近隣市町村で、次の項目のどれかに該当する利用です。
- 医療機関への送迎
- 福祉施設への通所及び入退所
- 公的機関または福祉団体などが主催する事業、会議等への参加のための送迎
- 公共機関などでの手続きのための送迎
申請方法
利用希望日の一週間前までに、運転される方の運転免許証を持参いただき、社協へ申請書の提出をお願いします。
外出支援車貸出申請書/PDFファイル会員募集
社協会員募集
北方町社会福祉協議会は、『共に支え合い』住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らしていける町づくりを目指して活動している社会福祉法に基づく社会福祉法人です。
社協の事業は、皆さまの会費などによって行っております。
会員には3種類あります
- 普通会員
- …自治会を通じて各世帯にご協力をいただいている
会費(年額)/ 1口 300円
- 特別会員(個人)
- …普通会員とは別に個人としてご協力をいただいている
会費(年額)/ 1口 1,000円
- 特別会員(団体・会社)
- …社会福祉施設、法人などにご協力をいただいている
会費(年額)/ 1口 10,000円
北方町社会福祉協議会の会員募集にご協力をお願いいたします。
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会員募集強化期間として7月と8月の2か月間行っています。
会員の納入方法は、各自治会の役員さんを通じて納入するか、または社協(福祉センター内)までお願いします。
皆さまよりいただいた会費により、社協では下記の事業を行なっています。会員の皆さまの会費によって支えられております。
- 社協だよりの発行
- 車いす・歩行器の貸出
- ボランティアの支援
- ふれあい・いきいきサロンの支援
- みんなのお家プロジェクト
- 子ども食堂の運営
- 北方助け愛隊活動支援
- 青少年ボランティアの育成 など